一般社団法人 すすきの観光協会 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西2丁目5番地
市民活動プラザ星園304
TEL:011-518-2005

 
 

「第3回 すすきの地区感染防止対策助成金(接待を伴う飲食店向け)」申請のお知らせ

この度、当協会では、札幌市の補助金を活用し、接待を伴う飲食店に対し1事業者につき25万円を交付する「第3回すすきの地区感染防止対策助成金(接待を伴う飲食店向け)」の制度を実施します。
助成金の申請等については次のとおりです。

一般社団法人 すすきの観光協会 会長 大島 昌充よりご挨拶

1 助成金対象区域

南3条~南8条、西2丁目~西6丁目までの範囲内(狸小路は西1丁目~西7丁目までの狸小路に面する施設)

2 助成金申請の期間

令和3年3月5日(金)から令和3年7月30日(金)までの間

3 助成金の対象となる事業者

下記の同意事項を充足している、接待を伴う飲食店を経営する事業者が助成金の対象となります。

※接待を伴う飲食店とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号に該当する営業に係る許可を受けている店舗のことを指します。

【同意事項】

(1) 受給資格を確認するため、公的機関等に照会すること。また、必要により関係する書類(賃貸契約書)等の提出を求めること。
(2) 令和元年度納税証明書(個人事業者:市・道民税、法人事業者:法人市民税)の原本を添付すること。
(3) 反社会的行為者、又は反社会的行為者との繋がりがないこと。
(4) 助成金申請書の必着日(令和3年7月30日)を過ぎた場合は、受給対象とならないこと。
(5) 申請書等に虚偽記載が判明した場合、受給対象とならないこと。
(6) 過去に当協会で実施した「第1回すすきの地区感染防止対策助成金」又は「第2回すすきの地区感染防止対策助成金」の受給者は、受給対象とならないこと。
(7) 性風俗関連特殊営業の店、及び接触感染の虞のあるキャバクラ等は受給対象とならないこと。
(8) 南3条~南8条、西2丁目~西6丁目までの範囲内(狸小路は西1丁目~西7丁目までの狸小路に面する施設)で接待を伴う飲食業を経営していること。
(9) マスクの着用、消毒液の設置、定期的な換気等の「接待を伴う飲食店における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」に記載のチェックリスト(43 項目)の対策を講じている こと。
(10)その他、給付することが適切でないと判断した場合は受給対象とならないこと。

4 交付の条件(感染症対策の基準)

(1) 「接待を伴う飲食店向けすすきの地区感染症対策チェックリスト」(43 項目)の対策を全て講じていること。
(2)助成金申請店は、感染症対策の実践状況の確認及び指導を受けること。
(3) 確認の訪店は2回実施する。2回目の訪店は、抜打ちで実施し基準を充足していない場合は助成金給付の対象外とする。

5 郵送書類

(1) 第3回すすきの地区感染防止対策助成金(接待を伴う飲食店向け)申請書:資料1 /(記入例)
(2) 暴力団等反社会勢力でないこと等に関する表明確約書:資料2 /(記入例)
(3) 接待を伴う飲食店向けすすきの地区感染症対策チェックリスト(申請用):資料3(提出用と店舗控え)
(4) 納税証明書(令和元年度分)【原本】:札幌市発行のもの(市役所本庁舎2 階など)
(5) 飲食店営業許可証【写し】
(6) 風営法第2条第1項第1号に該当する営業に係る許可証【写し】
(7) 運転免許証・健康保険証・年金手帳のいずれかの写し
※顔写真(3 cm×4cm、添付書類が健康保険証または年金手帳の写しの場合に必要)

※pdff形式のファイルを開くには、Adobe ReaderもしくはPDFを閲覧可能なアプリをダウンロードしてお使いください。

6 申請書類の郵送先・お問い合わせ先

〒060-0001
札幌市中央区北1条西8丁目2-9 丸二羽柴ビル 4F
株式会社 ピーアールセンター
「すすきの地区感染防止対策助成金」受付係
Tel.011-205-7000 Fax.011-205-7001
《受付時間 10:00~18:00 (月~金)》

※ 申請書類を郵送する前に、再度のご確認をお願い致します。

 

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