一般社団法人 すすきの観光協会 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西2丁目5番地
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新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル

 

雇用調整助成金

厚生労働省

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

特例措置の内容
●助成内容・対象の大幅な拡充 ※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用

①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
※都道府県対策本部長が行う休業要請を受けた一定の要件を満たす事業主に対して最大10/10の助成を行います。

②教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)

③新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象

④1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

⑤雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

●受給要件の更なる緩和 ※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用

⑥生産指標の要件を緩和 (対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)

⑦最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

⑧雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃

⑨事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和

⑩休業規模の要件を緩和

●活用しやすさ ※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

⑪事後提出を可能とし、提出期間を令和2年6月30日まで延長

⑫短時間一斉休業の要件を緩和

⑬残業相殺制度を当面停止

⑭申請書類の大幅な簡素化

問い合わせ先
北海道労働局職業対策課雇用助成金さっぽろセンター
札幌第一合同庁舎2階特設窓口

TEL.011-788-2294

下記ホームページからも情報がご覧いただけます。

厚生労働省 北海道労働局
「雇用調整助成金等相談・申請のための特設窓口について」

 

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